多重債務の相談をしても自分の道は自分が決める
多重債務の相談をすれば、何らかの解決方法の糸口が見つかると思いますが、実際に解決方法といっても1つではありません。誤解されている方がいるといけないので、ご説明すると多重債務の解決策として債務整理という手段には4つの方法があります。
1つ目は自己破産です。裁判所に申し立てをして、今あるだけの財産を債権者に分配し残った借金は全額免除してもらう方法です。
2つ目は、特定調停です。これも裁判所に申し立てて、調停により借金の返済方法や返済金額を決め直す方法です。
3つ目は個人民事再生です。同様に裁判所に申し立てて、借金の一部を3年間程度で払う事を条件に残った借金を免除してもらう方法です。
4つ目は任意整理です。この方法だけは裁判所を通じずに債権者と直接話し合いをして借金の返済方法や返済金額を決め直す方法です。自分で債権者に直接相談することもできますが、法律的な知識や債権者と債務者という立場上どうしても、債務者が不利の条件で交渉が終わってしまうケースがほとんどです。もちろん裁判所を通さないということでメリットも多数あるのですが、自分で相談するよりは法律の専門家に依頼する方が良いでしょう。
多重債務の状況によって、どの手法が適しているかは法律の専門家からは提案がもらえると思いますが、各手続きともに異なるデメリットがあるので、あくまで相談後の決定は自分ということを忘れないように心構えをもって相談に行きましょう。
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